「農振農用地区域内の農地に太陽光発電施設を設置したい」という相談を受けることがあります。
結論から言うと、農振農用地区域内農地への太陽光発電施設の設置は非常にハードルが高く、実際には認められないケースが多いのが現状です。
今回は、島根県雲南市での取扱いを例にご説明します。
農振農用地区域とは?
農振農用地区域とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、将来にわたって農地として保全していくべきとされた区域です。
一般的に「青地農地」と呼ばれることもあります。
この区域内の農地は、優良農地として位置付けられているため、住宅や駐車場、資材置場などへの転用が厳しく制限されています。
もちろん、太陽光発電施設についても同様です。
雲南市では農地法5条による太陽光発電施設は原則困難
雲南市では、農地法5条許可を前提とした太陽光発電施設について、非常に慎重な運用が行われています。
その理由の一つが「代替性」です。
代替性とは、
「その土地でなければ事業を行うことができない理由があるか」
という考え方です。
太陽光発電施設の場合、
- 他の土地でも設置できるのではないか
- 農地以外の土地を利用できるのではないか
- なぜその農地でなければならないのか
という点が問題になります。
そのため、
「売ってもらえた土地がそこだったから」
「日当たりが良いから」
といった理由だけでは、代替性が認められることは難しいと考えられます。
代替性を説明できれば可能性はゼロではない
もっとも、絶対に不可能というわけではありません。
例えば、
- 周辺の土地利用状況
- 送電設備との接続条件
- 地形的な制約
- 他の候補地では事業目的を達成できない事情
など、
その土地でなければならない客観的な理由を十分に説明できる場合には、個別に判断される余地があります。
ただし、一般的な売電目的の太陽光発電事業では、このハードルはかなり高いと考えられます。
農地法4条の場合はどうか
一方で、農地法4条の場合は少し事情が異なります。
農地法4条とは、農地所有者自身が農地を転用する場合の手続です。
例えば、
農地所有者が自ら太陽光発電施設を設置する
というケースです。
この場合は、第三者への売買や賃貸借を伴う5条申請とは異なり、
- 所有者本人の土地利用であること
- 他に利用できる土地を持っていないこと
などの事情が認められれば、代替地がないという説明がしやすくなる場合があります。
そのため、5条申請と比較すると、許可の可能性が全くないとは言えません。
実際には5条申請が大半
もっとも、太陽光発電事業の多くは事業者が土地を購入又は賃借して行うため、実務上は農地法5条申請となるケースがほとんどです。
そのため、農振農用地区域内農地で太陽光発電施設を計画する場合は、
- 農振除外が可能か
- 代替地の検討が必要か
- 農業委員会や市町村との事前協議が必要か
などを早い段階で確認することが重要になります。
まとめ
農振農用地区域内農地への太陽光発電施設の設置は、一般的には非常に難しいと考えられます。
特に農地法5条申請の場合は、
「なぜその農地でなければならないのか」
という代替性の説明が大きなポイントになります。
計画を進めてから「許可が難しい」と判明すると、時間や費用が無駄になることもありますので、まずは農業委員会や専門家への事前相談をおすすめします。

