障がい者福祉施設・指定申請について

障害者総合支援法の規定に従って提供されるサービスのことを総称して障がい福祉サービスといいます。障がい福祉サービスを提供する事業者となるためには、サービス事業者としての要件を満たした上で、都道府県知事(または政令指定都市や中核市の長)の指定を受けなければなりません。

指定を受けた事業者は、6年ごとに更新の手続きをすることも必要です。指定を受けている事業者のことを、指定障がい福祉サービス事業者といいます。

事業者が、障がい福祉サービスの提供を始めるためには、人員・設備・運営に関する基準等を満たした上で、都道府県知事などに申請をしなければなりません。申請の内容が法令に定められた基準を満たしていれば指定障がい福祉サービス事業者として認められますが、事業所で従事する人の知識が不足していたり、適正な福祉サービス事業の運営ができないという場合には、指定障がい福祉サービス事業者として認定されません。

指定事業者になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. ① 申請者が法人格を有していること
  2. ② 事業所の従業者の知識・技術、人員が法令で定める基準を満たしていること
  3. ③ 法律や指針で定める基準に従って適正な事業の運営ができること
  4. ④ 法律上の欠格事項(指定の申請前5年以内に障がい福祉サービスに関し不正な行為や著しく不当な行為をした者など)に該当しないこと

障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスを提供した事業者は、サービス提供の対価として報酬を受け取ることになります。

施設の開設準備だけでも大変な労力が必要になります。行政手続きについては、ぜひ行政書士にお任せください。

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