農地転用の許可を受けた後、実際に工事へ着手する段階になってから、当初の計画を変更したくなることがあります。

例えば、

  • 盛土の面積を変更したい
  • 駐車場の配置を変更したい
  • 建築物の位置や規模を変更したい
  • 排水計画を変更したい
  • 工事費削減のため施工方法を見直したい

といったケースです。

しかし、農地転用許可は申請時に提出した事業計画や土地利用計画を前提として許可されています。そのため、許可後であっても自由に計画を変更してよいわけではありません。

変更の内容がごく軽微なものであれば問題とならない場合もありますし、実務上は特に指摘を受けないケースもあるかもしれません。しかし、申請時の計画と異なる内容で工事を進めた結果、後になって許可権者から指摘を受ける可能性もあります。

特に、

  • 転用面積の変更
  • 施設の用途変更
  • 排水計画の変更
  • 盛土や造成計画の大幅な変更

などは、単なる軽微な変更とは判断されない可能性があります。

その場合には、計画変更に関する手続きが必要になったり、状況によっては新たな許可申請が必要になることも考えられます。また、変更内容によっては、当初許可との整合性が認められず、許可の見直しが必要になるケースもあります。

農地転用の許可は個別案件ごとに判断されるため、「この程度なら大丈夫だろう」と自己判断することはおすすめできません。

計画変更を検討している場合は、工事を進める前に必ず許可権者である県や、権限移譲を受けている市町村へ相談し、変更が可能かどうか、どのような手続きが必要かを確認するようにしてください。

後から問題が発覚すると、工事の中断や追加手続きが必要になることもあります。農地転用許可を取得した後であっても、当初計画との整合性を意識しながら事業を進めることが大切です。

※計画変更の取扱いは案件ごとに異なります。変更を検討されている場合は、事前に行政書士や許可権者へご相談ください。