結論からいうと、太陽光発電施設の設置を目的とした農業振興地域(農振)からの除外は、基本的には認められない可能性が高いと考えられます。
実際に、私が確認したケースでは、雲南市から「原則として認められない」という明確な回答を受けています。
その理由の一つが、農振除外の要件である「代替性」です。
農振除外を行うためには、「その土地でなければ事業を実施できない合理的な理由」が求められます。しかし、太陽光発電施設は、多くの場合、他の土地にも設置することが可能です。
もちろん、地形や送電線への接続状況、周辺環境などから、「この土地でなければ事業が成り立たない」という特殊なケースが全く存在しないとは言い切れません。しかし、そのような事例は非常に限られると考えられます。
そのため、「他の土地でも設置できるのであれば、わざわざ農振農用地区域から除外する必要はない」という判断になりやすく、農振除外が認められないケースが多いのです。
これは、太陽光発電施設の設置では、農振除外の後に農地法第5条許可(所有権移転や賃貸借など権利設定を伴う転用)を予定しているケースがほとんどであることも影響しています。
一方で、農地所有者が自ら所有する農地に太陽光発電施設を設置する農地法第4条許可のケースでは、事情が異なる場合もあります。
例えば、その農地所有者が設置可能な農地を他に所有しておらず、事業を実施できる土地が実質的にその農地しかないような事情があれば、「代替性がない」と評価される余地があり、農振除外が認められる可能性も考えられます。
もっとも、最終的な判断は自治体ごとの運用や個別事情によって異なります。そのため、太陽光発電施設を計画されている場合は、早い段階で市町村や農業委員会に事前相談を行うことをおすすめします。

