鳥取で「農地を宅地にしたい」と思ったら、まず知っておくべきこと
鳥取県内で農地(田・畑)を所有していて、
- 自宅を建てたい
- 土地を売却したい
- 駐車場として活用したい
- 太陽光発電設備を設置したい
と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、農地は自由に宅地や事業用地へ変更できるわけではありません。農地を農業以外の目的で利用するためには、農地法に基づく「農地転用許可」または「農地転用届出」が必要になります。
許可や届出を行わずに工事を進めてしまうと、農地法違反となり、原状回復命令や罰則の対象となる可能性があります。
この記事では、鳥取県で農地転用を検討している方に向けて、
- 農地転用とは何か
- 農地転用許可が必要なケース
- 農地転用申請の流れ
- 農振農用地(青地)の注意点 宅地・駐車場・太陽光発電への転用ポイント
について詳しく解説します。
農地転用とは?
農地転用とは、農地(田・畑)を農業以外の用途に変更することをいいます。
例えば次のようなケースが該当します。
- 住宅を建築する
- アパートを建築する
- 駐車場を整備する
- 資材置場として利用する
- 太陽光発電施設を設置する
- 店舗や事務所を建築する
農地は食料生産を支える重要な資源として農地法により保護されているため、原則として農地転用許可を受けなければ用途変更できません。
農地転用の主なパターン
パターン① 農地を宅地や雑種地へ転用する
最も多いケースが、農地を宅地や雑種地へ転用するケースです。
転用後は、
- 住宅建築
- 駐車場運営
- 資材置場
- 太陽光発電施設
- 店舗用地
などとして活用できるようになります。
なお、
- 所有者自身が転用する場合 → 農地法4条許可
- 売買や賃貸を伴う場合 → 農地法5条許可
となります。
転用許可後、実際に利用を開始し、その現況に応じて法務局で地目変更登記を行います。
パターン② 農地のまま売却する
農地は農地のまま売却することも可能です。
ただし、農地取得には一定の要件があり、買主側にも農業経営に関する条件が求められる場合があります。
そのため、地域や立地条件によっては、売却先の選択肢が限定されるケースもあります。
農地の活用方法や売却方針については、転用の可能性も含めて検討することが重要です。
鳥取で農地転用を行う際の流れ
ステップ1 事前調査
農地転用では事前調査が非常に重要です。
まず次の項目を確認します。
農振農用地区域(青地)かどうか
農業振興地域内の農用地区域(青地)に指定されている農地は、そのままでは転用できません。
転用を行うためには、農振除外申請が必要となります。
自治体によって異なりますが、農振除外には半年~1年程度かかることもあります。
農地区分の確認
農地は立地条件により、
- 甲種農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
に区分されます。
一般的に、
- 第3種農地 → 転用が認められやすい
- 第2種農地 → 代替性を検討して個別判断
- 甲種農地・第1種農地 → 原則不許可(ただし、不許可の例外あり)
となります。
都市計画区域の確認
対象地が、
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 非線引き区域
のどこに位置するか確認します。
対象地によって必要な手続きが変わるため、事前確認が重要です。
ステップ2 申請書類の作成
事前調査後、申請書類を作成します。
主な添付書類は以下のとおりです。
- 登記事項証明書
- 公図
- 位置図
- 配置図
- 排水計画図
- 土地利用計画図
- 資金証明書
- 同意書(必要な場合)
転用内容によって必要書類は異なります。
ステップ3 農業委員会への申請
作成した書類を農業委員会へ提出します。
農業委員会ごとに受付期限が定められており、多くの場合は月1回程度の受付となっています。
ステップ4 審査・許可
農業委員会による審査後、許可権者による判断が行われます。
許可されると、農地転用許可指令書が交付されます。
許可が下りるまでは、原則として造成工事や建築工事を開始してはいけません。
ステップ5 工事・利用開始
許可取得後に造成工事や建築工事を実施します。
申請内容と異なる利用を行うと問題になる場合があるため注意が必要です。
ステップ6 地目変更登記
工事完了後、土地の現況に応じて法務局で地目変更登記を行います。
実際に宅地として利用されていることが確認できれば、地目変更登記が可能となります。
農地転用許可の判断基準
農地転用は主に
- 立地基準
- 一般基準
によって判断されます。
立地基準
農地の区分に応じて許可の可否が判断されます。
一般的には、
- 第3種農地 → 転用が認められやすい
- 第2種農地 → 代替性の検討をして個別判断
- 甲種農地・第1種農地 → 原則不許可(ただし、不許可の例外あり)
- 農用地区域内農地→ 原則不許可(ただし、不許可の例外あり、または農振除外ができる可能性あり)
となります。
一般基準
次のような場合は許可が認められない可能性があります。
- 転用計画の実現性が低い
- 資金計画が不十分
- 周辺農地へ悪影響が生じるおそれがある
- 他法令の許可見込みがない
- 関係権利者の同意が得られていない
市街化区域内の農地転用について
都市計画法上の市街化区域内にある農地については、農地転用許可ではなく、農業委員会への届出によって転用できる制度があります。
ただし、対象地が本当に市街化区域内であるかどうかは事前確認が必要です。
なお、鳥取県内では地域によって都市計画制度の運用状況が異なるため、個別の確認をおすすめします。
用途別の農地転用ポイント
① 宅地(住宅建築)
自宅建築や分家住宅建築のための転用です。
住宅配置図や建築計画との整合性が重要になります。
② 駐車場・資材置場
利用目的を明確にし、
- 排水計画
- 利用計画
- 配置図
を適切に準備する必要があります。
③ 太陽光発電施設
太陽光発電施設も農地転用の対象です。
規模によっては、
- 都市計画法
- 鳥取県条例
- 景観条例
などの確認が必要になる場合があります。
自治体ごとに判断が異なるため、事前相談が重要です。
④ 相続した農地の活用
相続した農地について、
- 管理が難しい
- 売却したい
- 活用したい
という相談は非常に多くあります。
特に青地農地の場合は農振除外から始める必要があるため、早めの対応が重要です。
※用途が決まっていない農地転用はできません。
農地転用でよくある失敗
図面の不備
農業委員会が求める内容を満たしていないケースがあります。
何度も補正が必要となり、許可が遅れる原因になります。
農振除外の見落とし
青地農地の場合は農振除外が必要です。
これを確認せずに申請準備を進めると、大幅なスケジュール変更につながります。
他法令の確認不足
農地転用だけでなく、
- 都市計画法
- 建築基準法
- 景観条例
- 河川法
などの確認が必要な場合があります。
鳥取で農地転用を検討している方へ
農地転用は、
- 農地区分
- 農振指定
- 都市計画
- 転用目的
によって必要な手続きが大きく異なります。
事前調査を行うことで、転用の可能性や必要な手続きを把握しやすくなります。
行政書士三浦一朗事務所では、
- 農地転用許可申請(4条・5条)
- 農振除外申請
- 開発許可申請
- 各種行政手続き
のサポートを行っています。
農地の活用や売却、宅地化を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
- 農地を宅地・駐車場・太陽光発電施設などへ変更するには農地転用許可または届出が必要
- 農振農用地区域(青地)は農振除外申請が必要な場合がある
- 市街化区域内の農地は届出制度の対象となる場合がある
- 農地区分によって許可の可否や難易度が異なる
- 事前調査が農地転用の重要なポイント
- 図面作成や許認可対応には専門的な知識が必要
- 早い段階で専門家へ相談することでスムーズな手続きにつながる
農地転用は土地活用の第一歩です。適切な手続きを行い、大切な土地の有効活用を進めていきましょう。

