今まで、農地を農地のまま取得するためには取得した時点の農地の所有面積が50a以上なければいけませんでし

た。これが足かせとなって小さく農業を始めたい方は農地を取得できない状態となっていました。

 しかし、2023年春頃には、この50aという「下限面積」の要件が撤廃される予定です。これによって様々な形の

農業が可能となると思われます。農地を農地のまま取得するためには農地法3条許可申請が必要になります。弊事務

所にご依頼いただければ対応いたしますので、よろしくお願いいたします。

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