農業法人の形態は様々ありますが、特に農事組合法人の2号法人と株式会社が主なものだと思われます。
個人事業主のとの比較としてのメリットとしては、役員報酬の損金算入や、従業員の毎月の給与の支給が
給与所得控除の対象となったりします。個人で確定申告するよりも税負担が軽くなる場合があります。
他にも、
・農地所有適格法人の場合はさらなる税制上の特典がある
・各制度の融資限度額が上がる、補助金が受けやすくなる
・経営管理能力や対外信用力の向上が期待できる
・福利厚生の充実などによる労働環境の改善と人材確保
などがあります。
デメリットは
・社会保険料の負担が増える
・設立や維持にもコストがかかる、所得によっては納税の負担増もある
・一旦設立すると簡単に解散できない
などがあります。
特に法人にすると、経理などの事務作業への負担が増えますので、デメリットにどう対応するかを
前もって対策を立てておく必要があります。
農業法人に限らず、法人の設立についてお考えの方は、一度弊事務所にご相談ください。