近年、「親から相続した農地をどうすればよいかわからない」「自分では耕作できないので手放したい」というご相談が増えてきています。

中には、「無償でもいいから引き取ってくれる人がいれば譲りたい」という方も少なくありません。

このような場合、「農地を手放すには農地転用をしなければならない」と思われている方もいらっしゃいますが、実はそうとは限りません。

農地は、農地のまま売買したり贈与したりすることも可能です。

ただし、そのためには一つ大切な条件があります。

それは、譲り受ける人が、その農地を実際に農地として利用し、農業を行うことです。

以前は、農地を取得するためには、譲受人が一定以上の農地を所有していること(いわゆる「下限面積要件」)が必要でした。

しかし、この要件は法改正により廃止されました。

そのため、現在では、これまで農地を所有したことがない方でも、また農業経験がない方でも、これから実際に農業を始める意思があれば、農地を取得できる可能性があります。

もちろん、単に「農業をやるつもりです」と言うだけでは許可は受けられません。

農地を農地のまま譲渡する場合には、農業委員会へ農地法第3条許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

この申請で特に重要になるのが、譲受人の営農計画です。

例えば、

  • どのような作物を栽培する予定なのか
  • それぞれの作物でどれくらいの面積を耕作するのか
  • トラクターや草刈機などの農業機械を所有しているか、または借りる予定があるか
  • 年間どの程度農業に従事する予定なのか

といった内容について、具体的に申請書へ記載します。

農業委員会では、これらの内容を確認し、譲受人が実際に農地を適切に利用し、継続して農業を行う見込みがあるかを審査します。

農地は、一度転用すると元の農地へ戻すことが難しい場合もあります。

そのため、本来は農地として利用できる土地であれば、できる限り農地として活用されることが望ましいと私は考えています。

相続した農地の管理にお困りの方や、「農地のまま譲渡できるのか」「農地転用が必要なのか判断できない」という方は、お気軽にご相談ください。特に、農振農用地区域内の農地でも農地のまま譲渡する場合は、農振除外が必要ありませんので、その面では譲渡しやすいという側面があります。

状況に応じて、農地法第3条による手続きがよいのか、それとも農地転用が必要なのかを含めて、ご提案させていただきます。