最近、仕事の中で「第3種農地であっても農地転用ができないケース」に出会いました。

結論から言うと、今回のケースは
立地基準には適合しているものの、一般基準に適合しないため、許可とならない
というものでした。

農地法では、

「立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときには、許可をすることができない。」

とされており、その一つに

「周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」

があります。

さらに具体的には、

「申請に係る農地の位置等からみて、集団的に存在する農地を蚕食し、又は分断するおそれがあると認められる場合」

に該当するケースでした。

今回の申請地は第3種農地であり、立地基準そのものはクリアしています。
しかし、農地転用の許可を受けるためには、
立地基準と一般基準の両方を満たす必要があります。

本件では、申請対象地の一部が雑種地に面していたものの、それ以外は一団の農地としてまとまって存在していました。
この農地を転用することで、結果として集団的な農地を分断する形になると判断され、「周辺農地の営農条件に支障を及ぼすおそれがある」、つまり、一般基準に適合しないとされたのです。

このケースを通じて、
「第3種農地だから大丈夫」と安易に判断するのではなく、周辺農地との関係性や配置まで含めて申請地を検討する必要がある
ということを、改めて実感しました。