「この土地は市街化区域だけど、農地転用は届出でいいの?それとも許可が必要?」
そんなご相談をよくいただきます。

実は、農地がどちらの区域にあるかによって、
手続きの内容・提出先・審査期間・必要書類がまったく異なります。

今回は、行政書士が「市街化区域」と「市街化調整区域」の農地転用の違いを分かりやすく解説します。


✅ 市街化区域とは?――農地転用届出の対象

市街化区域とは、住宅や商業施設などの建築を優先的に進める区域のことです。
この区域では、都市計画上「市街化を促進してよい」とされているため、
農地転用の手続きは比較的簡易に行えます。

📋 手続きの名称:農地転用届出

  • 法的根拠:農地法第5条第1項ただし書
  • 許可ではなく“届出”で足りる
  • 受付期間の制限なし(いつでも可)
  • 受理後、通常1週間以内に「受理通知書」が交付される
  • 工事完了届の提出は不要

📍 窓口

各市町村の農業委員会が窓口です。
たとえば米子市であれば「農業委員会事務局」が担当します。


⚠️ 市街化調整区域とは?――農地転用許可申請の対象

市街化調整区域とは、無秩序な開発を防ぐために建築・転用を制限している区域です。
この区域では、農地転用を行うために許可を受ける必要があります。

📋 手続きの名称:農地転用許可申請

  • 法的根拠:農地法第5条第1項
  • 許可権者:原則は都道府県知事
     → ただし、権限を委任されている場合は市町村長
  • 転用面積が4haを超える場合は農林水産大臣との協議が必要
  • 申請は各自治体の農業委員会が受付
  • 通常、月1回の農業委員会総会で審議されるため、締切日が設けられている
  • 申請書提出から許可証が発行されるまで通常1~2か月かかる

🧾 許可後の流れ

  • 許可証の発行(都道府県知事または市町村長名義)
  • 転用後、工事完了届の提出が必要

🆚 手続きの違いまとめ(比較表)

区域手続き名許可権者審査頻度手続きの結果工事完了届処理期間の目安
市街化区域農地転用届出農業委員会(受理通知書)随時受付届出受理通知書が交付不要概ね1週間以内に受理通知書交付
市街化調整区域農地転用許可申請都道府県知事(または市町村長)月1回程度の農業委員会総会で審査許可証が交付必要(工事完了届提出)概ね1〜2か月で許可証交付

🔍 まず確認すべきは「その農地がどちらの区域か」

手続きの前に、該当の農地がどちらの区域にあるかを確認する必要があります。

鳥取県内では、市町村の「都市計画課」や「都市創造課」で確認可能です。
たとえば米子市の場合は「都市創造課(都市計画担当)」が窓口です。


💬 鳥取県・島根県で農地転用をお考えの方へ

市街化区域・市街化調整区域いずれの手続きも、当事務所で対応しております。
手続きの流れや必要書類の確認など、どうぞお気軽にご相談ください。