今回は鳥取県南部町の農振農用地区域内にて駐車場を設置する場合の必要書類について説明します。1年程度前の情報なので、実際には一度南部町役場産業課に確認してください。

事前情報として、南部町では基本的に年3回決まった期限にしか農振除外申請を受け付けていません。その年によって回数は変更される可能性もあります。書類を揃える際にはまずこの期限を確認、逆算して準備を行ってください。

①南部町農業振興地域整備計画変更(除外)申出書・・・町様式

②土地全部事項証明書・・・法務局にて取得。申請日以前3か月以内の認印のあるもの(原本)。

③公図の写し・・・法務局にて取得。申請日以前3か月以内の認印のあるもの。分筆の予定がある場合は、予定線を朱書きしたもの。

④土地利用計画図・・・任意書式。申出地の利用についてのレイアウト計画(施設の配置、名称、建築面積、床面積等土地をどのように利用するか詳細に記載したもの)。建物を建てる場合は、平面図及び立面図も必要。雨水及び汚水の排水計画図(排水路までの流れを記入したもの)。利用目的に駐車場が含まれる場合は、駐車が必要な台数と申出地への乗り入れ方向を記入。農地と隣接する場合は工作物を明記すること。

土地利用計画図は任意様式なので、排水計画図と別々の方が見やすい場合はそのようにしても良いと思われます。特に駐車場の排水計画図については、万が一ガソリンなどが流出した場合に備えた対策も必要です。土地利用計画図は、駐車場の場合本当にその敷地面積が必要なのかどうかを駐車台数、方向転換など駐車場を利用するための動きが取れる必要面積であることを示す必要があります。

⑤横断図・・・任意様式。申出地の利用についての横断計画図。

駐車場の場合は、造成することが多いと思いますので、現状をどのように変更するのかを明記する必要があります。

⑥代替地検討書・・・任意様式。申出地以外の土地(農業振興地域以外の土地)を実際に探して検討し、その場所(地番、地目、面積)の交渉経過等について記録したもの。※ 3か所程度検討を行ってください。

⑦代替地位置図・・・任意書式。代替地検討書で検討した土地の位置を示した地図。

農振農用地区域から除外できる要件の一つに、「必要性、緊急性及び規模の妥当性があり、かつ、他に代替する土地がないこと」というのがあります。それを証明するために⑥、⑦の書類が必要になります。土地代の多寡については選定の理由になりにくいですが、それがあまりにも大きな差である場合は理由とできる余地があります。その他、駐車場の場合は利便性などもあるため、あまりにも利用者の所在場所から離れている場合も理由とすることができると考えられます。

⑧隣地所有者及び耕作者の承諾書・・・町様式。土地所有者と耕作者が異なる場合は両者から承諾を得てください。

隣地所有者及び耕作者の承諾書にて承諾を得る際は、一緒に農地転用申請のときに必要な同意書の取得もしておくと手間が省けます。

⑨水利権者の承諾書・・・町様式。申出地の属する水利権者の承諾を得てください。

⑧の場合と同じく、水利権者の承諾書を取得する際には、農地転用申請のときの同意書を一緒に取得すると手間が省けます。私が対応したときには、この水利権者からの承諾を得るのに大変苦労しました。事前の境界確定を求められたり、駐車場の進入路についての要望や農道の通行を邪魔しないことなど、慎重に事業を進める必要がありました。

⑨土地改良区の承諾書または確認書・・・町様式または改良区書式。申出地が土地改良事業地に該当している場合は土地改良区の承諾を得てください。 土地改良事業地に該当しない場合は、その旨の確認書が必要です。

⑩求積図・・・任意様式。分筆の予定がある場合。

⑪法人登記事項証明書・・・法務局にて取得。法人が申出者となる場合。

⑫委任状・・・任意様式。行政書士などに申出を委任する場合。

以上が、南部町にて農振除外申請をする場合の必要書類と駐車場を設置する場合の注意点になります。今回の場合に限りませんが、重要なのは利害関係者とのやり取りを通じて認識をすり合わせ、必要に応じてやむを得ない場合は、事業計画の変更も柔軟に対応する必要があるということです。もちろん、事業の要点を得ないような計画変更には応じられないと思うので、そこをうまく調整する必要があります。利害関係者間の調整は第三者的な立場で対応できる行政書士が最適だと思います。当事務所でも相談を受けておりますので、お気軽にご相談ください。