前回に引き続き松江市で農地に一般住宅を建築する場合の農地転用申請書類について解説していきます。
⑥位置図
当該農地がどこにあるかを示すためのものです。ゼンリン地図などにその農地の位置を手書きなどで指し示す形でも大丈夫です。
⑦計画平面図
建物や工作物の面積、位置がわかるような図面です。一般的な「平面図」と呼ばれているもので良いです。一般住宅の場合は、「平面図」の他に「立面図」も必要になる場合が多いと思います。
⑧取水、排水計画図(⑦との併用化)
周辺の農地に影響してくる水の流れについての説明のための図面です。特に排水方法について雨水、汚水をどのような対策をして排水するのか、その排水先はどこになるのかの説明に使われます。一般住宅の場合、雨水は浸透桝などを使って集めてから側溝に排水、汚水は浄化槽を通って河川、水路、側溝などに排水されることが多いと思われます。周辺農地に影響してくることから、適正な処理方法、排水先であるかどうかが特に重要視されます。雨水は周辺農地に流れ出ないようにするために浸透桝で対応しきれない場合はブロック塀などで対策することもあります。
⑨横、縦断面図
主に土地を造成する場合などにどのようにするかを説明するための図面です。a-a’、b-b’などと図示して、横と縦から切り取った断面図です。周辺の農地に影響がないようにどのような対策を取っているかも重要な点です。例えば、盛土をする場合に周辺農地に土砂が流れ出ないようにブロック塀を設置するなどの対策を取ったりします。
⑩土地改良区の意見書
これは以前ご説明した土地改良区の事業の区域内の農地の場合に、土地改良区除外申請を行い発行していただく書類になります。手続きは当該農地を管轄している各土地改良区に行います。土地改良区の事業の区域外の場合は必要ありません。
⑪資金証明
事業を実施できる資力があるかどうかの証明に使います。一般住宅建築の場合は、主に個人が対象になると思われるので、預金残高証明書が該当すると思われます。自治体によっては、預金通帳のコピーで残高がわかるものでも良い場合もあります。基本的にはこの預金などの残高が一般住宅建築に要する費用と同額かそれ以上ないと許可は出ないと思われます。それの証明のために別途見積書の提出が必要になると考えられます。
以上、ここまでが基本的にどの事業に対しても必要な書類になります。事業の内容によって微妙に違ってくることがあると思いますので、ご不明な点は農業委員会事務局か、当事務所のような専門家にご相談ください。