建設業許可での専任技術者の要件は、①一定の国家資格を有する者、②許可を受けようとする建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者、というどちらかで登録することがほとんどだと思います。大体の人が、①の何らかの国家資格を取得していることが多いと思いますが、今回は②の実務経験の中でも、学歴なしで実務経験を10年以上有する者、という要件で登録する方法を取った場合を考えてみます。
基本的には、10年というのは連続した10年でなくても、例えば5年の経験があって期間が開いた後5年の経験がある、という状態でも構いません。合計して10年になれば大丈夫です。その間の経験した工事を全て実務経験証明書に列挙する必要があります。どこかに雇用されている状態で実務経験を有する場合、その雇用されていたところが法人であった場合は、その法人が実務経験の期間に建設業許可を保有していた場合は、実務経験証明書を作成してそれに記名押印するのとその実務経験の期間に建設業許可を取得していたことの証明に建設業許可通知書等を提出すれば良いです(ただし、知事許可を取得する場合に非証明者である法人の建設業許可が知事許可だった場合は県で許可取得の状況を確認できるため建設業許可通知書等の提出は不要)。しかし、それ以外の場合は、全ての工事に対して契約書、注文書、請求書等の写しが必要になります。ここが大きなハードルになることがあります。
その他、専任技術者として登録しようとする者自身が個人事業主として働いていたときの実務経験を証明するときは、同業者2社からの証明が必要になります。具体的には、その実務経験の当時の同業者2社から実務経験証明書に記名押印していただく必要があります。また、契約書などの工事の証明となる書類から許可を受けようとする工種の工事であったことがわかるような記載がないといけないということがあります。過去の工事に関してのこのような証明する書類をきちんと保管していないと、実務経験だけで専任技術者になることが困難になることが多いと思います。
私がこの実務経験だけで専任技術者として登録する申請をしたときは、過去の請求書などを1つ1つ見直してそれをつなぎ合わせるという作業をしました。これが結構大変でした。過去の情報が全てきれいに残っているわけではなかったので、それを証明出来うる状態にするのに苦労しました。
このように、建設業許可を受けるのにはいくつかの要件があります。その要件に合致させることができるかどうかわからない、難しいんじゃないかと思っても、相談してみたら方法があったりすることもあります。お悩みの方がいらっしゃったら、一度当事務所に相談してみてください。解決方法はあるかもしれません。