第2回は、相続登記とその登記申請に至るまでの必要書類である遺産分割協議書・相続関係説明図についてです。

 一般の方は皆様「家の名義を変えたいんだけど」というような形で仰いますが、それは詳細に言うと登記事項証明書上の所有権登記名義人の名前を変えることで、そのためには「所有権移転登記」をする必要があります。その原因には、「売買」、「贈与」などありますが、原因が「相続」の場合を一般的に「相続登記」と言います。

 相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。相続登記は、相続が発生したときにするのが一番簡単で費用も安く済みます。しかし、相続登記を放置しておくと権利関係がどんどん複雑になっていき、対応しようとしても時間と労力と費用がかかることになります。

 相続登記は、添付書類をとともに申請書を法務局に提出して行います。申請書の作成方法については行政書士のため説明することは控えさせていただきます。司法書士になった後に説明する機会があればさせてください。行政書士としてできることは、この添付書類のうち相続関係説明図と遺産分割協議書を作成することができるということです。相続関係説明図というのはパッと見は「家系図」のように見えるものです。被相続人(現在の所有権登記名義人、亡くなられた方)から相続人までの繋がりがわかる一覧図のようなものです。遺産分割協議書は、その被相続人の遺産である不動産をどのように分割するのかを相続人間で協議した内容を記載した書面です。そして添付書類の収集までを行政書士である私が行い、登記申請書の作成と提出を提携の司法書士が行うように当事務所ではしています。費用についても司法書士に添付書類収集から一括して依頼するのと変わりません(というかむしろ安い可能性があります)。相続登記の相談はぜひ当事務所にしていただければと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です