当事務所では、鳥取県と島根県の両県で農地転用申請を行ってきました。その中で、各県の申請書類について共通して見られる傾向の違いについて比較していきたいと思います。
違い①・・・鳥取県では、「隣接農地所有者の同意書」という形で農地転用する農地に隣接している農地の所有者からの同意を得る必要が多いです。他方、島根県の方では、同意書という形で隣接農地所有者からの同意を得る必要がないところも多く、その代わりに農地転用することについて周知をすること、そしてその過程を書類にまとめるという形を取っています。どちらかというと、鳥取県の方が同意書という形を取るところで、これを得るのに苦労することが多いかと考えています。ただ、両県とも農地転用の際に隣接農地所有者からの依頼・要望などをある程度汲み取って進めていかないといけないことは変わらないと思います。
違い②・・・これは太陽光発電の設置のときのみの話ですが、島根県の方では、太陽光発電施設を設置するために別途必要な添付書類が増えることが多いです。鳥取県の方は、規模が大きくなると必要になるようですが、3000㎡未満の敷地面積の場合は必要にならないことが多いと思います。別途必要になる書類は、太陽光発電施設を運営していく上での収支計画書や、電力会社との契約書など、その他様々な書類があります。これから、島根県の方が太陽光発電施設の設置についてよりシビアに決めていることがわかります。恐らく過去にうまく経営できずに太陽光発電施設として使用されなくなり、そのまま放置されたりなど、問題となったことが多かったのだと思います。
農地転用は農業委員会の事務局とやり取りしながら進めていきますが、その中でも本当にそれって必要なの?と首をかしげるような手続きがあったりもします。そういうものは、農地法などと照らし合わせて、不必要な手続きについてはしなくても良いようにしていく必要があると思います。ただ、実際のところはたとえ法に照らして不必要とは言っても、実際に農業委員会事務局から要求されたことは行わないと話を進めることができないことが多々あり、そういうことはなくしていかなくてはと思っています。
当事務所では、鳥取県と島根県の両県で農地転用申請の経験があります。農地転用申請では、各自治体での「くせ」とうまく付き合っていかないといけませんが、その面についても経験豊富なので、農地転用をお考えの皆様はぜひ当事務所をご活用ください。