明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。今年最初のブログですね!

農業を営んでいる方、または農地を活用して施設を設けたいと考えている方にとって、「農振農用地区域(※)」の存在は大きな壁に感じることがあるかもしれません。
(※農業振興地域制度により、農業を優先的に守るべき区域と定められた場所)

たとえば、この区域の土地を何か別の用途に転用したいとき、まず思い浮かぶのは「農振除外申請」ですよね。これは、その土地を農業振興地域の指定から外してもらう手続きで、正直なところ、なかなか大変。市町村によっては年に2〜3回しか受付期間がなかったり、申請してから除外が完了するまで半年以上かかることもあります。

「半年待つのか…」
「タイミングを逃したらまた来年か…」
そんな声が聞こえてきそうです。

でも、ちょっと待ってください!
実は、農振農用地区域内であっても、「農業用施設を設置する場合」には、もっとスムーズに転用できる方法があるのです。

それが、**「用途区分の変更」**という手法です。

この方法を使えば、農振除外をせずに「軽微な変更」として手続きを進めることができ、申請地は農用地区域のまま活用できます。
つまり、農業を支える施設(倉庫、堆肥舎、ビニールハウス、農機具格納庫など)であれば、農業振興の一環とみなされ、特別な許可を得やすいんですね。

さらにうれしいのは、「用途区分の変更」と「農地転用の申請」を同時進行で行えるという点。
通常の農振除外ルートと違い、全体の手続き期間がぐっと短縮されます。場合によっては、数ヶ月のロスが避けられることもあるのです。

この情報、実はあまり知られていませんが、農業者の方にとっては非常に重要なポイント。
ちょっとした違いですが、「除外するかどうか」で手続きのハードルが大きく変わります。
これから農業用施設の設置を考えている方は、ぜひ市町村の農業委員会などに相談してみてくださいね。場合によっては、「意外とすんなり通った!」なんてこともあるかもしれません。