私たちが相続の書類を作成するときは、まず誰が亡くなられた方の相続人になるのか、を戸籍などを確認して確定させる作業から始まります。そのことについては、民法に定められています。相続人には優先順位があります。
第1順位 子
子であれば、現在の配偶者との子でなくても、前妻との間の子でも相続人となります。また、非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に生まれた子)も相続人となります。もし、自身の子が既に亡くなっていた場合、その子にさらに子がいた場合、その子が相続人となります(代襲相続と言います)。養子も実子と同様、相続人となります。ただし、注意しないといけないのは、養子に子がいた場合、先程の代襲相続が発生するかどうかは、養子の子が養子縁組前に既に生まれていた場合は代襲相続が発生せず、養子の子が養子縁組後に生まれた場合は、代襲相続が発生することになります。
第2順位 直系尊属
直系尊属とは、自分よりも前の世代で、直接的な血縁関係にある親族の事です。第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。実父母のみならず、養父母も相続人となります。また、父母がいないときに祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。私たちは、「けいていしまい」と読むことが一般的です。両親のどちらも同じ兄弟姉妹だけでなく、片方が同じ兄弟姉妹も相続人になります。また、兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子までが代襲相続で相続人となります。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。上記の第1~第3順位の相続人がいる場合、その相続人と同順位で相続人となります。なお、離婚した配偶者は相続人とはなりません。内縁の配偶者も、相続人とはなりません。
なお、この相続人の確定には、他の要素として、「相続放棄」「相続欠格」「推定相続人の廃除」という事項も関係してきますが、また別の機会に説明したいと思います。
相続人が誰になるかわからない、という方は、当事務所にお気軽にご相談ください。