この度、事務所からは少し離れますが、広島県竹原市の農地転用案件を担当させていただくことになりました。
内容は、太陽光発電施設の設置に伴う農地転用です。
竹原市では、太陽光発電施設の設置に関して、農地転用を伴う場合の独自のガイドラインが設けられています。
これは、周辺の農地における営農活動や、近隣住民の生活に支障が出ないようにとの観点から、必要な手続きや注意点を定めているものです。
今回はその中でも、他の自治体と異なる特徴的な点についてご紹介します。
■ 事業説明確認書
これは、**自治会長、農業委員、農地利用最適化推進委員、そして申請地に隣接する土地の所有者(農地に限らず全ての地目が対象)**に対し、事業内容を説明し、署名・押印をいただく書類です。
■ 事業説明状況一覧表
上記の事業説明確認書を取得した方々に加え、太陽光発電所の影響を受ける可能性のある近隣住民についても、説明を行った上で、その全員の情報を一覧表にまとめる書類です。
■ 覚書
こちらは、申請地の地元自治会と、草刈りなどの維持管理に関する取り決めを行った際に交わす書類です。
これらの書類が、竹原市における農地転用手続きの特徴的な点と言えるでしょう。
太陽光発電施設の設置については、他自治体と比べてもやや厳しめのスタンスがうかがえます。
ただし、これらの書類はあくまで行政指導の範囲内と考えられるため、必ずしも完璧に整っていないと申請ができないというわけではありません。
状況によっては、農業委員会事務局と相談しながら柔軟に進めていく余地もあると感じています。
このように、自治体ごとに独自の手続きや求められる書類が存在することは多く、それらが法的に必要なものかどうかは、案件ごとに慎重に見極める必要があります。
農地転用や太陽光発電の申請をお考えの方は、地域の実情に詳しい専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

