今回からは、松江市で農地転用申請をする場合の申請書類について3回に分けてご説明していきたいと思います。基本的にはその他の条件はクリアしており、農地転用申請のみ残っているという前提でお話を進めていきたいと思います。事業内容は他人所有の農地での一般住宅建築になります。

①農地法5条許可申請書

誰が誰の農地に一般住宅を建築しようとしているのか、その農地はどこか、どのような概要の一般住宅を建築する予定か、その資金計画の詳細は、などの各事項を記載していきます。

②申請者の身分証明書(写)

申請者が自分で申請する場合に窓口で原本を提示できる場合は不要のようです。運転免許証やマイナンバーカードの写しが該当します。ちなみに、申請者が法人の場合は後で説明する「法人登記簿謄本(申請日から3か月以内のもの)」がこれに該当すると思われます。

③事業計画書

転用目的やその農地を選定した理由、その事業計画にその農地の広さが必要な理由、雨水や汚水の処理方法の説明などを記載します。この事業計画書は重要なもので、ここで納得できる理由が書かれていないと事業を進められなくなります。なぜその農地でなければならなかったのか、それを誰が見ても納得できるように書く必要があります。今回の場合は、一般住宅ですので、その農地でなければ一般住宅を建築できなかった理由や、その農地の広さが一般住宅建築に必要だった理由などをある程度詳細に記載する必要があります。農地区分によっても書き方が変わってくると思います。

④登記事項証明書

該当農地の登記事項証明書です。申請日から3か月以内のものである必要があります。法務局で取得するか、「照会番号」付きならば登記情報サービスで取得しても良いようです。また、原本とコピーを提出すれば、原本還付されるようです。

⑤公図

該当農地周辺の公図です。④と同じく申請日から3か月以内、法務局で取得するか、「照会番号」付きで登記情報サービスで取得しても良いようです。隣接地の地目、所有者、赤道、水路を記入する必要があります。隣接地の地目や所有者を知るためには、登記情報サービスなどで登記事項証明書を取得して確認する必要があります。「赤道」というのは、公図上で「道」となっている場所で、国有財産として扱われています。「水路」は公図上で「水」となっている場所で、これも国有財産として扱われています。「赤道」や「水路」を記入するというのは、色を付けるなどしてわかりやすくするという意味だと思われます。この公図も、原本とコピーを提出すれば、原本還付されるようです。

今回は上記5項目の書類について説明してきました。特に①の農地法5条申請書や③の事業計画書は、慣れていないとどのように書けばいいかわからないと思います。当事務所は農地転用申請の代行を積極的に行っておりますので、お困りの場合はお気軽にご相談ください。