今回は、出雲市で必要な農地転用申請書類について、前回まで説明してきた松江市の農地転用申請書類と比較しながら、異なる部分についてのみ解説していきたいと思います。
①許可申請書
②土地の登記事項証明書
③案内図(位置図)
④公図
⑤平面図及び立面図
松江市では特に立面図の記載はありませんでしたが、実務的には松江市でも必要になると思います。これらの図面に排水計画も併せて記載します。
⑥土地の断面図(計画図)
⑦地積測量図
松江市での「求積図」と同じ意味合いの図面です。出雲市では概ね申請の1年前までに分筆を行った場合のみ必要となるようです。
⑧同意書
この同意書については、申請地自体に権利を持っている者からの同意書ということになります。これは松江市との大きな違いで、松江市では周辺農地の所有者、耕作者、水利権者からの同意書というものがありましたが、出雲市にはありません。しかし、同意書自体はありませんが、実務上はこれらの者にも出雲市でも周知徹底が必要で、その経過などをまとめた書類を提出する必要があるようです。ただ、同意書を取得するよりも少しハードルは下がるかもしれません。
⑨確約書(誓約書)
これは、一時転用の場合、農地に戻すことを確実に実行させるための確約書です。
⑩定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書
申請者が法人の場合に必要になります。松江市では登記事項証明書(履歴事項全部証明書)だけでしたが、定款や寄付行為の写し(定款で寄付行為を目的としている法人がその内容を記載した書面。定款を指すことが多い。)でも良いとされているようです。
⑪資金証明書
⑫農地転用事業計画書
松江市とは違い、常時提出が要求されている書類ではないようです。①事業計画者が法人の場合、個人で転用目的が業務に係る施設等の場合②土地造成のみを目的とする場合(資材置場、駐車場、宅地造成等)、の場合のみ必要のようです。
⑬土地改良区意見書
⑭他法令の許認可書等
⑮現況写真
これは松江市にはありませんでした。申請地の全景、排水先及び接道状況が分かるもの、ということで、事務局等が現地のポイントとなる箇所を事前に確認するための写真です。
⑮委任状
以上、松江市の農地転用申請書類との比較でポイントとなるところを解説していきました。実務上はその他の書類を求められることも多々あるのではないかと思います。また、申請者側もこの書類があった方が分かりやすいという書類があれば提出することもあります。ケースバイケースだと思いますので、その都度農業委員会事務局との話し合いで解決していけば良いと思います。