農地転用の許可申請において、立地条件が第2種農地以上に該当する場合、必ず求められるのが
「代替地の検討」です。
これは単なる形式的な説明ではありません。
なぜ代替地の検討が必要なのか?
農地は本来、「農地として利用すること」が原則です。
特に第2種農地以上の比較的優良な農地については、
できる限り農地として守る
という考え方が強く働きます。
そのため、
「この農地でなければ事業ができない」
という合理的な理由がなければ、転用は認められません。
つまり、
✅ 他に適した土地があるのに、あえて農地を選ぶのは原則NG
という考え方です。
代替地の検討で重要なポイント
代替地の説明では、次の点が重要になります。
① なぜこの農地を選んだのか
・面積要件
・接道状況
・周辺環境
・インフラの状況
・事業計画との適合性
など、選定理由を具体的に説明する必要があります。
② 他にどのような土地を検討したのか
ここが非常に重要です。
単に「他にありませんでした」では足りません。
✔ 農地以外の土地も検討したのか
✔ 市街化区域内の土地はどうだったのか
✔ 宅地・雑種地は検討対象に入れたのか
といった点を整理する必要があります。
③ なぜ他の土地ではだめだったのか
例えば、
・面積が不足していた
・接道要件を満たさなかった
・インフラ整備に過大な費用がかかる
・周辺住民との関係上困難
・法令上制限があった
など、客観的理由を示します。
ここまで説明できて初めて、
確かにこの事業は、この農地でなければ実現困難だ
と審査側に納得してもらえるのです。
代替地の検討は「作文」ではない
代替地の検討は、単なる形式的な文章作成ではありません。
むしろ、
・事業の本気度
・立地選定の合理性
・地域への影響配慮
を示す重要な資料です。
ここが弱いと、
補正や追加説明が何度も入ることになります。
逆に、しっかり整理しておけば、
審査は非常にスムーズになります。
まとめ
第2種農地以上の転用では、
✔ なぜその農地なのか
✔ 他に検討した土地は何か
✔ なぜそれらではだめなのか
を論理的に説明することが不可欠です。
農地転用は「理由のない転用」は認められません。
しかし、合理的な説明ができれば、道は開けます。
代替地の検討は、許可取得の成否を左右する重要ポイントなのです。

