農地転用の許可申請において、立地条件が第2種農地以上に該当する場合、必ず求められるのが
「代替地の検討」です。

これは単なる形式的な説明ではありません。

なぜ代替地の検討が必要なのか?

農地は本来、「農地として利用すること」が原則です。
特に第2種農地以上の比較的優良な農地については、

できる限り農地として守る

という考え方が強く働きます。

そのため、
「この農地でなければ事業ができない」
という合理的な理由がなければ、転用は認められません。

つまり、

✅ 他に適した土地があるのに、あえて農地を選ぶのは原則NG
という考え方です。

代替地の検討で重要なポイント

代替地の説明では、次の点が重要になります。

① なぜこの農地を選んだのか

・面積要件
・接道状況
・周辺環境
・インフラの状況
・事業計画との適合性

など、選定理由を具体的に説明する必要があります。

② 他にどのような土地を検討したのか

ここが非常に重要です。

単に「他にありませんでした」では足りません。

✔ 農地以外の土地も検討したのか
✔ 市街化区域内の土地はどうだったのか
✔ 宅地・雑種地は検討対象に入れたのか

といった点を整理する必要があります。

③ なぜ他の土地ではだめだったのか

例えば、

・面積が不足していた
・接道要件を満たさなかった
・インフラ整備に過大な費用がかかる
・周辺住民との関係上困難
・法令上制限があった

など、客観的理由を示します。

ここまで説明できて初めて、

確かにこの事業は、この農地でなければ実現困難だ

と審査側に納得してもらえるのです。

代替地の検討は「作文」ではない

代替地の検討は、単なる形式的な文章作成ではありません。

むしろ、

・事業の本気度
・立地選定の合理性
・地域への影響配慮

を示す重要な資料です。

ここが弱いと、
補正や追加説明が何度も入ることになります。

逆に、しっかり整理しておけば、
審査は非常にスムーズになります。

まとめ

第2種農地以上の転用では、

✔ なぜその農地なのか
✔ 他に検討した土地は何か
✔ なぜそれらではだめなのか

を論理的に説明することが不可欠です。

農地転用は「理由のない転用」は認められません。
しかし、合理的な説明ができれば、道は開けます。

代替地の検討は、許可取得の成否を左右する重要ポイントなのです。