1.中山間地域直払交付金とは何か
中山間地域直払交付金とは、
傾斜地など条件不利地域において農業を継続する農業者を支援する制度です。
正式名称は
農林水産省が実施する「中山間地域等直接支払制度」です。
中山間地域では、
- 傾斜が急で機械が入りにくい
- 区画が小さい
- 鳥獣被害が多い
- 担い手不足
などの理由から、平地に比べて農業生産条件が不利です。
そのため、
農地を維持する活動そのものに対して交付金が支払われる制度になっています。
地域で協定を結び、一定の管理活動(草刈り、水路管理など)を行うことが条件です。
2.対象農地は転用できるのか?
結論から言うと、
法的に転用禁止というわけではありません。
しかし――
実務上は注意が必要です。
中山間地域直払の対象農地は、
地域ぐるみで「農地として維持する」ことを前提に協定が結ばれています。
そのため、
- 協定期間中の転用
- 農地の一部のみ転用
- 太陽光発電施設設置
などの場合、協定違反となる可能性があります。
3.転用する場合のデメリット
① 交付金の返還リスク
協定期間内に対象農地を転用した場合、
- 交付金の返還
- 協定参加者全体への影響
が生じることがあります。
個人の判断で動くと、
地域トラブルに発展する可能性があります。
② 地域合意が必要になるケースが多い
中山間直払は「個人単位」ではなく
集落単位の協定制度です。
そのため、
「自分の土地だから自由に転用できる」
という話では済まない場合があります。
③ 農振農用地区域との関係
中山間直払対象地は、
- 農振農用地区域内
- 第1種農地
であることが多い傾向があります。
そのため、
- 農振除外
- 農地転用許可
- 場合によっては開発許可
と、ハードルが高いことが少なくありません。
4.それでも転用は可能か?
可能です。
ただし、
- 協定の内容確認
- 市町村担当課との事前協議
- 返還金の有無確認
- 地域代表者との調整
が必須です。
ここを飛ばすと、
後から「そんな話は聞いていない」となります。
5.まとめ
中山間地域直払交付金は、
「農地を守るための制度」
です。
その対象農地を転用する場合は、
- 法的問題だけでなく
- 地域調整
- 経済的負担
も検討する必要があります。
転用可能かどうかは
農地法だけでは判断できません。
中山間直払の協定内容を含めた総合的な確認が重要です。
農地転用は“法律の問題”だけではなく、“地域の問題”でもあります。

