最近、大山町にて農地に太陽光発電施設を設置するための農地転用申請の依頼を受けました。それが大山町では開発行為に該当したため、開発許可申請の依頼となりました。今回は、大山町での開発行為について、米子市との比較を交えながらお話したいと思います。

大山町にて農地転用の案件が開発行為となった理由として、下記の要件に該当したことがあります。

①質の変更・・・農地等宅地以外の土地を宅地に変更することなど土地の有する性質を変更すること。

②適用面積・・・2000㎡以上

③開発区域の一体性・・・この度の農地転用では一つの農地を挟んで近接した2か所に太陽光発電施設を設置しようとしていたため、開発区域に一体性があると判断されました。

上記の①~③に該当していたため、大山町ではこの農地転用が開発行為と判断されました。では、同じことを米子市で行おうとした場合、どのような判断になるでしょうか。

上記①の要件は、米子市でも同様です。上記②については、米子市では市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域、都市計画区域外という各区域の別と、「建築物の建築又は第1種特定工作物の建設のための開発行為」と「第2種特定工作物の建設のための開発行為」の設置しようとする物の別によって面積要件が細かく変わってきます。ここで、大山町と米子市にて判断の違いが出てきます。太陽光発電施設は、建築物ではありませんし、第1種特定工作物や第2種特定工作物でもありません。よって、米子市ではそもそも太陽光発電施設の設置は開発行為には該当しないということになります。上記③については、米子市では大山町と同様の開発区域の一体性の判断基準はありません。

このように鳥取県では自治体によって開発行為に該当するかどうかの判断基準が違ってきます。農地転用が開発行為に該当した場合、まず開発許可申請から対応する必要があります。これが許可とならなければ、農地転用申請も許可とはなりません。これ以外の関係法令についても、必要に応じて該当していないかチェックしていき、該当している関係法令には対応していかないと、それらの関係法令についてクリアできなければ農地転用申請も許可とならないということがあります。これらの関係法令を横断的にチェックしていく作業は慣れていないと大変です。当事務所ではこの法令の事前チェックも行っておりますので、お気軽にご相談ください。