相続・遺言書について

近年、高齢化社会と言われ、遺言書作成の需要も増加傾向にあると思われます。遺言書は残された家族が争いに巻き込まれないため、また遺産分割協議という面倒な手続きをしなくてもよくなるために、作成をお勧めしております。

遺言書の中でも、特に2つの種類の遺言書が使われております。

自筆証書遺言

すべて自分で記入し、日付を書き、署名・押印して作成するのが自筆証書遺言です。費用もそれほど掛からない手軽さが利点ですが、様式不備が見つかったときは遺言書として認められないケースもあります。

自筆証書遺言については、法改正でより利便性が上がっています。2019年の法改正で、財産目録の部分はパソコン入力も可能となっています。また、プライバシーを守ることができる反面、紛失などのリスクがあったのですが、法改正により、作成した遺言書を法務局で保管する制度が開始されています。この制度を利用すると、死後に遺言書を実行する際に必要な検認という手続きが不要になり、スムーズに相続手続きが進められます。

公正証書遺言

公証役場で証人の立会いのもとに、公証人に、作成してもらうのが公正証書遺言です。相続関係が複雑なときなどは、こちらの遺言書を選択することをお勧めします。

作成するときは、実印や相続人の戸籍謄本、財産に関する書類などをあらかじめ用意し、公証役場に出向き、公証人と打ち合わせします。その後、2人の証人の立会いのもと、公証人が3通の遺言書を作成し、原本は公証役場に保管し、遺言者は残り2通(正本と謄本)を保管します。費用が掛かり、準備にも手間がかかりますが、無効となる心配が少なく、確実に作成できる方法です。

遺言書の作成は一人一人違うため、その方に合った遺言書を行政書士と一緒に作成するのが確実です。ぜひご相談ください。また、遺産分割協議書などの作成も承っておりますので、ぜひご利用ください。

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