農地転用

✅農地の売却・利用、こんなお悩みありませんか?

  • 親から相続した農地を売りたいけれど、どうすればいいか分からない
  • 市街化区域外なので、転用が難しいと言われた
  • 農地の名義変更や登記手続きもまとめて任せたい
  • 農地転用許可が下りた後、登記や地目変更を誰に頼めばいいのか不安

✅ 「農地」と「登記」の両面に強い行政書士がサポートします

農地転用は、「行政手続き」だけでなく、その後の所有権移転や地目変更といった不動産登記にも関わる、複雑で専門的な分野です。

私は、行政書士としての経験に加えて、民法と不動産登記法にも詳しく、「転用の先を見越した手続き設計」ができることが大きな強みです。


✅ 「書類を出すだけ」ではない、実務に即したサポート

一般的な農地転用申請では「書類作成と提出」で業務が完了することが多いですが、実際の現場では、以下のような「手続きの連携」が求められます:

  • 所有権移転登記(売買や相続による)
  • 地目変更登記(農地→宅地等)
  • 境界確認や測量(筆界未確定時)

私は、司法書士・土地家屋調査士と連携し、転用後の手続きまでワンストップで対応いたします。
依頼者様が何度も専門家を探したり、やり取りに手間をかけたりする必要はありません。


✅ 農地転用の対応業務

📄 農地法第3条・4条・5条許可・届出

  • 売買・貸借・自己利用に応じた適切な申請形式を選択します

🏢 関係書類の収集・作成

  • 公図・登記簿・位置図・事業計画書など、関係機関と連絡しながら整えます

✍️ 不動産登記・地目変更の支援

  • 転用後の登記・変更申請は、司法書士・土地家屋調査士と連携して一貫対応

📞 農業委員会・市町村との事前協議・相談

  • 地域ルールや進め方に熟知しており、事前調整も代行します

✅ 対応エリアとご相談の流れ

【対応地域】

  • 鳥取県、島根県(その他地域は要相談)
  • 農地転用申請をした経験がある自治体・・・南部町、米子市、日野町、琴浦町、松江市、出雲市、雲南市、大山町

【ご相談の流れ】

  1. 📞 お問い合わせ・面談予約(無料)
  2. 🧾 ヒアリングと資料確認
  3. ✍️ 業務のご提案とお見積もり
  4. 🚜 農地転用手続きの開始
  5. 🏠 必要に応じて登記・地目変更へ連携対応

✅ 農地転用手続きの料金について

業務内容料金(税込)
農地法第3条許可申請55000円〜
農地法第4条許可申請(自己転用)88000円~
農地法第5条許可申請(売買・賃貸)88000円〜
農地法第5条届出(市街化区域)33000円〜

※筆数・地番の数や難易度に応じて、料金が変動する場合があります。


✅ ご挨拶

農地は「家族の思い出」であり、また「資産」であり、
手続きを間違えると 後々の売買・相続・登記に大きな影響を与えることもあります。

私は、「農地の未来」を一緒に考えるパートナーでありたいと思っています。

一件一件、丁寧にお話を伺いながら、面倒な調整や書類作成も全てお任せいただける体制を整えています。「どこに相談していいか分からない」という段階でも、どうぞお気軽にご連絡ください。


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電話・メール・フォームから受付中。
土日・夜間の対応も柔軟に可能です。

お電話からのお問い合わせは、0859-66-3658までご連絡ください!


鳥取・島根で農地転用を検討されている方へ

鳥取県西部・島根県東部(いわゆる山陰地方)では、同じ農地転用であっても、自治体ごとに判断基準や運用に違いが見られます。農業委員会の審査の考え方や事前相談の進め方、添付書類の取扱いなどが異なるため、地域の状況を踏まえた対応が重要になります。

農地転用は、申請内容によっては再申請に時間を要する場合もあるため、初期段階から計画的に進めることが大切です。

なぜ農地手続きに注力する行政書士が必要なのか

農地法や農振法の内容を踏まえ、事前段階で申請に必要な条件や留意点を整理することで、現実的な計画検討を行いやすくなります。山陰地方の自治体ごとの運用や、農業委員会との事前相談の進め方などを踏まえた対応ができる点も特徴です。農振除外や農地転用、関連する許認可をあわせて整理することで、手続き全体の流れを把握しやすくなります。

用途別・農地活用のポイント

住宅・宅地化
相続した農地を宅地として活用する場合、立地条件や周辺農地への影響が考慮されます。市街化区域・市街化調整区域の別や、農振農用地区域に該当するかどうかを早期に確認することが重要になります。

駐車場・資材置場
人や個人事業主による事業用利用では、事業内容との整合性や継続性が確認事項となります。一時転用か恒久転用かによって必要書類や許可区分が異なるため、用途の整理が求められます。

太陽光発電
売電事業を目的とする場合、農振除外の可否は重要な判断要素の一つとなります。設備規模や周辺農地への影響、地域との調整状況なども考慮されるため、事前の確認が大切です。

※自治体の運用は、年度や体制の変更により見直されることがあります。最新の取扱いについては、事前に確認することが推奨されます。