1.分筆登記が必要な一般住宅建築

私が初めて担当した農地転用申請は、分筆登記をした後に農地転用申請するという流れでした。分筆登記をどのようにしたのかをわかるように図面を提出し、土地家屋調査士とも連携して対応していきました。転用する敷地を全面的にどのように活用するのか、車は何台停まって庭はどのように利用するのか、雨水や汚水の経路はどうなっているか、雨水が隣接農地に流れていかないようにどのような対策を取っているか、など、細かく資料を提示して問題ないということを理解していただけるようにしました。無事転用できて、とてもきれいな住宅が建築されました。依頼者もマイホームを手に入れることができて大変喜んでいました。
2.無断転用の事後承認

無断転用されていた農地を非農地証明しようとしたところ、その農地が農振農用地区域内(青地)だったため、農振除外申請⇒農地転用申請の手順を踏まないといけないことになりました。改めて関係者との調整を行いながら建屋(作業小屋)を関係者が納得する状態に改修することで農地転用の許可までたどり着きました。水利組合の方とは何度も話し合ってお互いが納得する方向性を見つけることができました。また、この農振除外、農地転用ではハウスメーカーなどの設計する人がいない(依頼者が自分で建てたから)ため、図面なども自分で作ったりしたところが苦労した点です。依頼者も長い間の懸念が払しょくされて喜んでいました。
3.大規模太陽光発電施設の設置

大小5筆の隣接した農地で約5000㎡の大規模太陽光発電施設の設置のために農地転用をしました。この広さだと隣接農地の所有者が何人もいて、その方々全てに同意書を書いていただくのが大変苦労しました。中には相続登記ができていない隣接農地もあり、関係者を探すのに大変苦労しました。また、3000㎡以上の太陽光発電施設になると、常設審議委員会という鳥取県の各市町村の農業委員会会長や県の担当者などの有識者が出席する委員会で承認されないと許可とならないということで、そのために雨水の流量計算なども専門家に依頼して行いました。大雨の時に雨水が溢れないか、どこへ流れていくのか、自然浸透で対応できるか、できないならどのように対応するかなど、厳しく判定されました。大規模な太陽光発電施設は収入も大きくなるということで、依頼者も喜んでいました。